こんな時、お気軽にご用命ください
介護保険法による乗降介助サービス / 関自旅二 第495号
介護関連の資格を持った運転手が、自宅から病院や施設までの移動時に、介護タクシーへの乗降介助、車を降りてからの自宅や目的地内への移動といったサポートを行うサービスです。
寝たきりの方などの場合は、必要に応じてベッド上での着替え、おむつの交換なども可能です。
サービス提供時間内に利用ができます。また、車いすのままでも利用が可能です。
観光サービス 貸切運賃がお得です 例:富士五湖周辺等 30分
院内での付添いサービスも承ります
買い物や行政機関等の付添いサービスも承ります
ご利用可能な方は、
- 車いすご利用者
- 身体障害者(1~7級)
- 要支援認定者(要支援1・要支援2)
- 要介護認定者(要介護1~5)
- 知的障害者(軽度・中度・重度)
- 精神障害者(1~3級)
- 歩行困難な方
- その他
※病院受診の受付代理申込も有料にて行っています
運賃および料金
[距離運賃]
初乗り運賃:1.8㎞まで、660円
加算運賃:270mを増すごとに、90円
迎車回送料金は、1.8kmを限度とします。
[時間制運賃]
普通車30分までごとに、3,170円
- 障害者割引は1割引きです。
- 深夜早朝(22時~5時)割り増しは、2割増しです。
- 付き添い同伴の場合は、付き添いの方の料金はいただきません。
- 市町村が発行したタクシー券のご利用は、一回の運航につき一枚ご利用いただけます。
- 送迎中でのお立ち寄りサービスについては、時間距離併用制にて1分40秒まで毎に90円が加算されます。
- 車いすのレンタルは、1回200円です。
介護保険適用となる介護タクシーの利用
ご利用対象者
- 病 院
ご利用料金
介護保険タクシーは移送を伴う介護ですが、運賃は介護保険の対象になりません。
そのため、移送運賃は、ご利用者負担になります。
介護保険タクシーの料金 = 移送運賃 + 乗降介助(1~3割負担)*訪問介護員による介護保険サービス
介護保険対象外となる介護タクシーの利用
ご利用対象者
- 特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設などに入所している人
- 入院や退院、入院中の一時帰宅、転院、病院から病院への移送など
- 買い物
- 親戚や友人宅への訪問
- 映画館、コンサート会場などへの送迎
- 冠婚葬祭
- お墓参り など
要介護認定を受けている人のほか、障害がある方なども利用可能です。
ご利用料金
介護保険対象外となりますが全額自費で介護タクシーの利用が可能です。
高速代・駐車料金・迎車料金や待機料金も実費負担となります。