介護の相談と利用計画作成(ケアプラン)
こんなとき
この頃、物忘れが多くなったかな…。
退院するけど介護は初めてで大丈夫かな…。
家のお風呂に入るのがちょっと心配…。
そんな、介護に関する悩みや困りごとを、何でも気軽にご相談ください。
居宅介護支援とは
「要介護(1~5)」の認定を受けた人やその家族への居宅介護支援を提供しているのが居宅介護支援事業所です。
いろいろな事情により、介護が必要となられた方や在宅で介護されているご家族が気軽に専門家に相談できる身近な窓口であり、ご利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送る事ができるよう、居宅支援専門員(ケアマネージャー)が、心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するための居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うサービスです。
ケアマネージャーとは
一般に「ケアマネ」と呼ばれていますが、正式には「介護支援専門員」という専門職です。
介護保険の認定を受けたご利用者様やそのご家族様からの相談に応じ、希望に沿った適切なサービスを利用できるように調整を行うと共に介護に関するトータルサポートをさせていただきます。
居宅サービス計画(ケアプラン)なしで介護保険サービスは受けられません。また、ケアマネジャーしかできない仕事であり、ケアマネジャーの最も重要な役割といえます。このケアプランとは、わかりやすく言えば介護サービスのスケジュール表のようなものです。
さらに実際に介護サービスが開始されれば、定期的に要支援および要介護者の自宅を訪問し、健康状態やサービスなどを定期的にチェックします。目標が達成できているか、適切なサービスかを評価します。
管理者1名、介護支援専門員4名が対応致します(内男性が1名)。
ケアプランは介護の計画書
ケアプランは、ご利用者様の状況や要望にもとづいて「これからどのような生活を送りたいか」などの目標を設定し、その目標にむけて利用するサービスの種類や頻度を決めた利用計画書のことです。
要介護認定を受けて、介護保険サービスを利用する際に必要となります。
介護保険サービスの専門家であるケアマネジャーが作成・運用にあたります。
介護保険サービスを利用するのに必要なケアプランの作成を含む、居宅介護支援(ケアマネジメント)サービスは全て介護保険の給付対象となり、自己負担は一切ありません。
〒402-0011
山梨県都留市井倉298-8
きずな居宅介護支援事業所
0554-43-2112
FAX:0554-45-1830